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事実の概要

Y1(旭川市―被告・控訴人=被控訴人・被上告人)を保険者とする国民健康保険の一般被保険者X(原告・被控訴人=控訴人・上告人)は、平成6~8年度の各年度分の国民健康保険料の賦課処分をY1から受け、Y2(旭川市長―被告・控訴人=被控訴人・被上告人)からは保険料減免事由に該当しない旨の通知を受けたため、Y1、Y2に対し、各処分の取消し・無効確認を求めて出訴した。以下では、旭川市国民健康保険条例(以下「本件条例」)の保険料の定めが憲法84条に違背するか、という論点に絞って解説する(減免非該当処分については、柴田・後掲)。¶001