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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
国民健康保険法に基づく国民健康保険(以下「国保」とする)は、市区町村を保険者とし、他の制度の適用者となる場合を除き、その区域内に住所を有する者を被保険者として強制加入させている。この国保事業は、市町村の特別会計の下で、国の負担金や交付金、一般会計からの繰入金のほか、被保険者の負担する保険料等を財源として運営され、この保険料等については、市町村は、条例に定めるところに基づき、税金の形式によらない保険料か、または目的税の形式による国保税のいずれかの形式を選択することができる。¶001
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上代庸平「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)420頁(YOL-B0274420)