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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
X(原告・被控訴人=附帯控訴人・上告人)とその妻は、Y1(旭川市―被告・控訴人=附帯被控訴人・被上告人)を保険者とする国民健康保険(以下「国保」)の被保険者である。¶001
(2)
Xは、平成6年度から同8年度までの各年度分の国保の保険料(以下「国保料」)について、Y1から賦課処分を受けた(以下「本件各賦課処分」)。これに対し、Xが保険料の減免申請をしたところ、Y2(旭川市長―被告・控訴人=附帯被控訴人・被上告人)はXの減免申請事由がY1国民健康保険条例(以下「本件条例」)に定める減免事由に該当しない旨の通知をした(以下「本件各減免非該当処分」)。Xは、本件各賦課処分および本件各減免非該当処分を不服として、北海道国民健康保険審査会に対して審査請求をしたが、同審査会は請求を棄却する裁決をした(なお、Xは、平成7年度分の各処分について審査請求をしていない)。¶002
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柴田洋二郎「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)16頁(YOL-B0269016)