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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・被控訴人=附帯控訴人・上告人)は、平成6年4月にY市(旭川市―被告・控訴人=附帯被控訴人・被上告人)を保険者とする国民健康保険の一般被保険者(全被保険者から退職被保険者およびその被扶養者を除いた被保険者)の資格を取得した世帯主である。Xは、平成6年度から同8年度までの各年度分の国民健康保険の保険料について、各年度の6月ないし7月にY市から賦課処分を受け、また、Y市長から法令上の減免事由に該当しないとして減免しない旨の通知(以下「減免非該当処分」という)を受けた。Xは、Y市に対し上記各賦課処分の取消しおよび無効確認を、Y市長に対し上記各減免非該当処分の取消しおよび無効確認を、それぞれ求めて出訴した。以下では、賦課決定の取消し等に関する訴えのみを取り上げる(減免非該当処分については、本書7事件参照)。¶001
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木村琢麿「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)26頁(YOL-B0269026)