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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに
労働基準監督官の主たる業務として「監督指導」がある。これは、労働紛争の有無とは関係なく、毎年事前に計画した対象事業場を定期的に、又は、労働災害発生や労働者の申告を契機として事業場を監督し、労働基準法や労働安全衛生法(以下「安衛法」)等の違反の事実がある場合には行政指導である是正勧告を行い、また、危険性の高い機械・設備などについては、使用停止命令等の行政処分を行うことで、法に定めた基準を遵守させるものである。¶001
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森井博子「労働基準監督官と紛争の解決・予防」有斐閣Onlineロージャーナル(2026年)(YOLJ-L2606006)