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Ⅰ 労働審判制度の実務上の利点

労働審判制度は、個別労働紛争について、原則として3回以内の期日で、裁判官(労働審判官)及び雇用・労使関係に関する専門的な知識経験を有する者(労働審判員)が事件を審理し、調停による解決の見込みがある場合にはこれを試みつつ、調停が成立しない場合には、当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決案を定めることによって紛争の解決を図ることを目的としている(労働審判法〔以下、「法」という〕1条参照)。¶001