参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実
Ⅰ 事案の概要
X(原告・控訴人・上告人)は、不動産を占有するY1(被告・被控訴人・被上告人)に対し、所有権に基づき、上記不動産の明渡しを求める訴訟を提起し、同訴訟において、Y1に対し上記不動産の明渡しを命ずる判決が確定した。Y1は、弁護士であるY2(被告・被控訴人・被上告人)を代理人として、上記確定判決による強制執行の不許を求めて請求異議の訴えを提起するとともに、民事執行法36条1項の強制執行の停止の申立て(以下「本件申立て」という)をしたところ、裁判所は、強制執行の停止を命ずる決定をした。その後、上記請求異議の訴えにおいて、原告であるY1の請求を棄却する旨の判決がされた。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
松井俊洋「判解」ジュリスト1625号(2026年)113頁(YOLJ-J1625113)