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 事実の概要 

XがY1に対しその占有する不動産(以下「本件不動産」という)の明渡しを求めて提起した訴訟(以下「本件明渡訴訟」という)において、令和3年2月、Y1に対し本件不動産の明渡しを命ずる判決が確定した(以下、この確定判決を「本件確定判決」という)。¶001

Y1は、弁護士Y2を代理人として、京都地裁に対し、令和3年3月、本件確定判決による強制執行の不許を求める請求異議の訴えを提起し、同年4月、これを本案とする民事執行法(以下「法」という)36条1項の強制執行の停止の申立て(以下「本件執行停止の申立て」という)をした。京都地裁は、同月、本件執行停止の申立てに基づき、Y1に担保を立てさせた上、本件確定判決による強制執行の停止を命ずる決定をした。¶002