参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
2026年2月17日から、ニューヨーク州における改正消費者保護規定(同州一般事業法349条)が施行された。この改正は、同規定について45年ぶりの大きな改正とされ、「合理的な事業慣行を通じた手ごろな価格と誠実性の促進に関する法律」(英字の頭文字を取って「FAIR法」)と呼ばれる。¶001
本改正の主眼は、適用対象行為の拡大、および州司法長官の権限拡大である。まず、適用対象行為の拡大について、従来は州で活動する事業者、および州内の事業者の「欺瞞的」(deceptive)行為のみが規制対象となっていたところ、事業者の「不公正な」(unfair)行為、および「濫用的」(abusive)行為も規制対象として追加された。¶002
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
齋藤航「ニューヨーク州における消費者保護規制の強化」ジュリスト1625号(2026年)81頁(YOLJ-J1625081)