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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ 事実
1 区域外避難者への応急仮設住宅の無償供与
Y(本訴被告=反訴原告・控訴人・上告人)は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う福島第一原子力発電所の事故(以下「本件事故」という)の後、福島県内から東京都内に避難した。¶001
X(福島県。本訴原告=反訴被告・被控訴人・被上告人)は、東京都知事に対し、災害救助法に基づく救助応援を要請した。これを受けた東京都知事は、東京都江東区所在の国家公務員宿舎東雲住宅(以下、単に「東雲住宅」という)の一部住戸について国から国有財産法18条6項に基づく使用許可を受けた上、平成23年7月頃、Yに対し、そのうちの1戸(以下「本件建物」という)を、応急仮設住宅として無償で供与した。¶002
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板垣勝彦「区域外避難者に対する国家公務員宿舎の明渡請求代位訴訟」ジュリスト1625号(2026年)74頁(YOLJ-J1625074)