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Ⅰ 労働局による労働紛争を解決するための手続

1 助言指導等、あっせん、調停

労働局による労働紛争解決手続のうち、主要な役割を果たしている制度として、①助言指導等、②あっせん、③調停がある。¶001

助言指導等は、当事者の双方又は一方から紛争の解決について援助を求められた場合に、労働局長が助言や指導等を実施するものである。個別労働関係紛争解決促進法4条、男女雇用機会均等法(2026年10月1日の改正施行前のもの。以下同じ)17条、パート有期法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)24条、労働施策総合推進法(2026年10月1日の改正施行前のもの。以下同じ)30条の5、障害者雇用促進法74条の6、労働者派遣法47条の7に規定されている。その利用件数は多く、令和6年度は、個別労働関係紛争解決促進法4条に基づくものだけでも、8865件に及んでいる1)¶002