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有斐閣法律用語辞典第5版
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((3)より続く)¶001
Ⅲ 周知性・類似性・混同のおそれのアンケート調査の設計
1 心構え
(1) プレゼンテーション
田村続いて、ようやく、周知性・類似性・混同のおそれのアンケート調査の設計のほうに移ろうと思います。裁判例の分析については、青木博通さんのたくさんのご論文やご著書があり1)、それに大きく依拠しております。¶002
まず、心構えです。私も、乏しいながらも、鑑定意見書という形で、裁判におけるアンケート調査に関与してきましたけれど、とにかく関係者の皆さんは、意識的、あるいは無意識的に、当事者の方も、場合によって弁護士の方も、自己に有利になるように、アンケートを設計しがちなのです。細かなずるをするのですよね。だけど、裁判所はほとんど見抜きます。なので、裁判所の心証を得るためには、これは本当に強調したいのですが、心を鬼にして、むしろ自己に不利なように設計すべきです。さもないと、せっかくお金をかけて実施したアンケートが無駄になってしまいます。¶003
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田村善之・青木博通・青木大也・関真也・中川隆太郎・平澤卓人・山本真祐子「周知性・類似性・混同のおそれに関するアンケート調査の意義(4)」有斐閣Onlineロージャーナル(2026年)(YOLJ-L2605009)