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有斐閣法律用語辞典第5版
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((4)より続く)¶001
Ⅲ 周知性・類似性・混同のおそれのアンケート調査の設計(承前)
5 何を尋ねるか
(1) プレゼンテーション
(a) 法的な評価に関わる質問をしても無意味
田村何を尋ねるかという問題があります。まず、法的な評価に関わる質問をしても無意味だということが肝要です。例えば、周知性に関わる設問として、「有名だと思いますか」とか、あるいは類似性に関わる設問として、「似ていると思いますか」ということをアンケートで尋ねるのは無意味だということに関しては、現在、コンセンサスがあります。不正競争防止法の周知性、つまり誰に、どの程度、知られている必要があるのかとか、あるいは類似性の要件の意味、つまり、どの程度、どのように、似ている必要があるのかということを知らない消費者にアンケートをしても無意味だからです。世論調査をしているわけでも、まして、民主的に多数決で法解釈を決定しようとしているわけでもないからです。¶002
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田村善之・青木博通・青木大也・関真也・中川隆太郎・平澤卓人・山本真祐子「周知性・類似性・混同のおそれに関するアンケート調査の意義(5)」有斐閣Onlineロージャーナル(2026年)(YOLJ-L2605010)