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有斐閣法律用語辞典第5版
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((1)より続く)¶001
Ⅱ 周知性・類似性・混同のおそれの要件の実像(承前)
1 周知性の要件の実像(承前)
(3) 周知性の具体的な判断基準
(a) 周知性を認定すべき需要者
田村では続いて、周知性の具体的な判断基準の話に移ろうと思います。まず、先ほども少し話題になっておりますけれども、周知性を認定すべき需要者が誰かという問題から入ろうと思います。¶002
旧不正競争防止法下における周知性の要件は、1934年に制定されて以来、「本法施行ノ地域内ニ於テ広ク認識セラルル」(旧不正競争1条1号)というふうに、かなり広く、高度なものであるかのごとき文言を用いていました。そのためなのか、周知性の要件が高度なのではないかと誤解する――と言ったら恐縮ですが、そう理解する学説から、周知性の要件がネックとなって、混同のおそれのある行為が放置されてしまうという批判がなされていたところでありました。¶003
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田村善之・青木博通・青木大也・関真也・中川隆太郎・平澤卓人・山本真祐子「周知性・類似性・混同のおそれに関するアンケート調査の意義(2)」有斐閣Onlineロージャーナル(2026年)(YOLJ-L2605007)