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Ⅰ 問題の所在

1 プレゼンテーション

田村それでは、周知性・類似性・混同のおそれに関するアンケート調査の意義についてお話ししていこうと思います。¶001

まず、問題の所在ですけれども、ユニットシェルフ事件という知財高裁の判決1)がありました。この事件では、X(良品計画。原告・被控訴人)の販売するユニットシェルフの形状が、周知の商品等表示であって、Y(カインズ。被告・控訴人)の販売するユニットシェルフが、これに類似して、混同のおそれがあるか否かが問題となった事例でした。控訴審では、Y側から提出されたアンケート調査の結果を排斥して、Xの請求が認容されております。以下の図に示したような形態に関する事件でした。¶002