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 事実の概要 

被告人は、当時10歳の就寝中の女性に対し、強制わいせつおよび強制性交未遂等をおこなったが、それぞれの行為に際してその様子をスマートフォンで動画撮影し、その記録媒体に保存したとして児童ポルノ製造罪(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律〔以下「法」とする〕7条5項)に問われた。¶001

原判決(大阪高判令和5・7・27判タ1519号208頁)は、起訴内容通り「ひそかに」児童の姿態を撮影記録し、製造したとして法7条5項の罪を認めた一審の神戸地姫路支判令和5・3・23(刑集78巻2号102頁参照)を是認した。¶002