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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本件は、被告人が、当時10歳の被害児童に対し、その就寝中、令和5年法律第66号による改正前の強制わいせつ、強制性交等未遂及び強制性交等(以下、全て同改正前のもの)の各犯行に及び、さらに、同各犯行の機会に、同児童に児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ法」という)2条3項各号のいずれかに掲げる姿態(以下、単に「姿態」という)をとらせ、これをひそかに撮影するなどして児童ポルノを製造した(以下「本件各児童ポルノ製造」という)という事案である。¶001
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開發礼子「判解」ジュリスト1611号(2025年)118頁(YOLJ-J1611118)