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事実

Ⅰ 事案の概要等

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生活保護法は、同法による保護の基準の設定を厚生労働大臣(以下「厚労大臣」という)に委ねており(8条1項)、これを受けて「生活保護法による保護の基準」(以下「保護基準」という)が定められている。¶001

厚労大臣は、平成25年から平成27年にかけて、保護基準中の生活扶助基準(別表第1)の改定(以下「本件改定」という)を行い、各地方公共団体の福祉事務所長等は、被保護者らに対し、本件改定を理由として、生活扶助の支給額を変更する旨の保護変更決定をした。¶002