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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
大阪府内に居住して生活保護法(以下「法」)に基づく生活扶助を受給していたXらは、平成25年から平成27年にかけて行われた、厚生労働大臣(以下「大臣」)による「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示158号。以下「保護基準」)中の生活扶助基準の改定(以下「本件改定」)を理由として、所轄の福祉事務所長らから、それぞれ生活扶助の支給額を変更する旨の保護変更決定を受けた。¶001
本件改定は、厚生労働省社会保障審議会生活保護基準部会(以下「基準部会」)が公表した平成25年報告書における検証(以下「平成25年検証」)の結果に基づき、生活扶助基準と一般低所得世帯の消費実態との乖離の解消を図るとともに(ゆがみ調整。なお、大臣は、基準部会やその委員等の専門家に諮ることなく、平成25年検証の結果の2分の1のみを反映させる「2分の1処理」を行った)、これとは別に、平成20年から平成23年の物価下落による生活保護受給世帯の可処分所得の実質的増加を考慮して、基準生活費を一律に4.78%引き下げるものである(デフレ調整)。¶002
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矢島聖也「判批」令和7年度重要判例解説(2026年)36頁(YOLJ-J1623036)