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Ⅰ 判決内容

1 事実の概要

LPガスの供給等を業とする株式会社X(原告・控訴人・被上告人)は、2019年頃、訴外株式会社Aが販売する戸建て住宅(以下「本件住宅」という)にLPガスの消費設備に係る配管(以下「本件消費設備」という)及びガス栓、給湯器等(以下「本件消費設備等」という)を設置したが、その設置費用(以下「本件設置費用」という)をAに請求しなかった。Y(被告・被控訴人・上告人)は、2019年6月、Aから本件住宅を購入した。その際、Aは、Yに対し、Aが指定するXからLPガスの供給を受ける必要があると説明した。Yは、2019年7月、Xとの間でLPガスの供給等に関する契約(以下「本件供給契約」という)を締結した。本件供給契約に係る契約書には、次の条項があった。¶001