FONT SIZE
S 文字の大きさを変更できます
M 文字の大きさを変更できます
L 文字の大きさを変更できます

 事実の概要 

X(原告・控訴人)は、出生により日本国籍を取得したが、その後、自己の志望により米国の国籍を取得したところ、外務大臣から、国籍法11条1項により日本国籍を喪失していることを理由に、Xの旅券発給申請につき旅券不発給とする処分(以下「本件処分」という)を受けた。¶001

Xは、国籍法11条1項は憲法の規定に反し無効であるとして、①本件処分の無効確認請求、②Xが日本国籍を有することの確認請求、③憲法に反する国籍法11条1項の改廃を怠ったこと等による国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求をした。¶002