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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人・被上告人)は、発明の名称を「表示装置、コメント表示方法、及びプログラム」とする特許に係る日本国特許権(以下「本件特許権」という)を有する日本法人である。米国ネバダ州法人Y1および日本法人Y2(被告・被控訴人・上告人。以下、Y1・Y2を合わせて「Yら」という)は、日本居住者に向けた動画共有サービスの提供のため、米国サーバから本件各プログラム発明の技術的範囲に属する各プログラムを配信した(以下「本件配信」という)。Xは、日本の領域外から日本国内にプログラムを配信するYらの行為が、特許法2条3項1号にいう「電気通信回線を通じた提供」および同101条1号にいう「譲渡等」に当たり、本件特許権を侵害すると主張して、Yらに対して、Yら行為の差止め・損害賠償等を求めた。¶001
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申美穂「判批」令和7年度重要判例解説(2026年)260頁(YOLJ-J1623260)