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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告)は、米国カリフォルニア州を本店所在地とする暗号資産取引所である訴外Aにアカウントを有し、ビットコインを預託していた(以下、「本件BTC」とする。なお、Xは本件BTCの秘密鍵を自ら管理していなかった)。ところが、本件BTCは何者かにより不正に引き出され、複数の取引を経て日本の暗号資産交換業者Y(被告)に送付された。その後、他のビットコインと混ざり合い別のアドレスに送付されたため、それ以上の追跡が不可能となった。XはYに対し、本件BTCが送付された段階でYがしかるべき義務を履行しなかったことで追跡不可能になったとして、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。¶001
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早川吉尚「判批」令和7年度重要判例解説(2026年)268頁(YOLJ-J1623268)