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事実

英領バージン諸島に主たる事務所を置く、インターネット上における外貨為替取引サービス等を提供する会社である原告Xは、カリフォルニア州を本店所在地とするA₁社の提供する仮想通貨取引所「A」に仮想通貨ビットコイン(以下、「BTC」とする)に関するアカウントを有していたが、2017年7月、何者かがXのアカウントにアクセスし、仮想通貨取引所「Y」の運営等を行う被告Y(日本法人)が秘密鍵を管理する複数のアドレス(Y管理アドレス1)に送金するトランザクションが生成された。また、Y管理アドレス1に送金されたBTCについては、他のBTCと混合されて、Yが秘密鍵を管理する他の複数のアドレス(Y管理アドレス2)に送金するトランザクションが生成された。¶001