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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
米国ニューヨーク州に居住していた抗告人X1(日本人男)およびX2(日本人女)は、平成9(1997)年、同州法所定の婚姻の方式に従い婚姻許可証を得て、同州ニューヨーク市庁舎において、記録官の下で婚姻を挙行した(以下、本件婚姻)。X1およびX2(以下、Xら)は、本件婚姻の際、夫婦が称する氏を定めず、現在に至るまでそれぞれ生来の氏を使用している。Xらは、令和4(2022)年6月13日、Y区長(以下、Y)に対し、本件婚姻届ならびにニューヨーク州で発行された婚姻証書謄本およびその訳文を提出して、婚姻の届出(以下、本件届出)をした。本件婚姻届の「婚姻後の夫婦の氏」欄には、「夫の氏」と「妻の氏」のいずれにもレ点が付されていた。Yは、同日、Xらに対し、本件婚姻届に「婚姻後の夫婦の氏」としてX1の氏とX2の氏のいずれかを記載させようとすることなく、本件届出が民法750条および戸籍法74条1号に違反していることを理由に受理しない旨の処分(以下、本件不受理処分)をした。Xらは、同年7月4日、東京家裁に対し、本件不受理処分に不服があるとして戸籍法122条に基づき不服申立てをしたが却下された(東京家審令和7・1・10判時2630号121頁、以下、原審)ため即時抗告したのが本件である(本決定後、特別抗告)。¶001
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織田有基子「判批」令和7年度重要判例解説(2026年)264頁(YOLJ-J1623264)