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 事実の概要 

私立A大学を設置する学校法人Y(被告・被控訴人・上告人)は、A大学人間生活学部人間生活学科生活福祉コース(以下、単に「生活福祉コース」という)の専任教員を、介護福祉士等の資格保有および当該資格取得後5年以上の実務経験を応募条件とし、契約期間3年(更新1回限り)で募集した。X(原告・控訴人・被上告人)は、これに応募し、Yとの間で契約期間3年の労働契約を締結し、講師の職(以下「本件講師職」という)に就き、介護福祉士の養成課程に係る演習、介護実習、レクリエーション現場実習、論文指導、卒業研究といった授業等を担当した。A大学の教員の任期に関する規則には、大学の教員等の任期に関する法律(以下「任期法」という)5条1項の規定により任期を定めて雇用する教員として、人間生活学部の講師が掲げられていた。¶001