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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・被控訴人・被上告人)が区分所有する本件建物1は、平成13年6月30日に新築され、平成20年4月22日に一部増築された25階建ての非木造家屋である。本件建物1のうち増築部分を除く部分(以下「本件既存部分」という)は、1階から5階まではSRC造およびS造、6階から25階まではS造で構成されており、本件既存部分の合計床面積のうち、少なくとも58%程度をS造の部分が占めている。また、Xが所有する本件建物2は、平成8年3月28日に新築された地下1階付き9階建ての非木造家屋である。本件建物2は、地下1階から地上3階まではSRC造およびS造、地上4階から9階まではS造で構成されており、合計床面積のうち、80%程度をS造の部分が占めている。¶001
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吉村典久「判批」令和7年度重要判例解説(2026年)162頁(YOLJ-J1623162)