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 事実の概要 

殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反事件の公判前整理手続において、弁護人は、検察官に対して刑訴法316条の20第1項による主張関連証拠開示請求をした上で、開示されたもの以外に未開示証拠が存在すると主張し、裁判所に刑訴法316条の26第1項による証拠開示命令請求をした。¶001

原々審裁判所は、令和6年8月30日に、未開示証拠は存在しないとして、弁護人の請求を棄却する決定(原々決定。宮崎地決令和6・8・30刑集78巻6号〔参〕453頁)をした。原々決定の謄本は、主任弁護人に同日に、被告人に同年9月3日に、それぞれ送達された。¶002