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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
1審・旭川地裁で有罪(懲役1年10月)とされた恐喝未遂、邸宅侵入、窃盗未遂被告事件につき、控訴後に弁護人が控訴審・札幌高裁に保釈請求したところ、同高裁は請求を却下した(原々決定・札幌高決令和7・4・9刑集79巻4号〔参〕154頁)。この却下決定をした裁判体に、1審で有罪判決をしたA裁判官が含まれていたことから、弁護人は、A裁判官には刑訴法20条7号の除斥事由(前審関与)があるため、同決定には憲法37条1項、裁判所法18条2項違反があるとして、異議を申し立てた。¶001
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松代剛枝「判批」令和7年度重要判例解説(2026年)140頁(YOLJ-J1623140)