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 事実の概要 

本件公訴事実の要旨は、弁護士会の経理担当職員として、弁護士照会手数料および負担金会費等を管理し、同会名義の銀行口座への入出金等の業務に従事していた被告人が、平成30年1月から令和3年5月までの間に弁護士照会手数料または負担金会費として受領した現金合計約8544万3156円を同会のため預かり保管中、平成30年2月頃から令和3年6月頃までの間、35回にわたり、現金合計約5066万7838円を着服して横領したというものであり、その訴因には月ごとの受領現金額および横領金額が明示されていた。¶001