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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
第1審判決及び原判決の認定並びに記録によると、本件の事実関係は、次のとおりである。¶001
被告人は、令和3年10月初旬頃、インターネット上の掲示板で知り合った氏名不詳者らから、現金自動預払機(以下、「ATM」という)から現金を引き出す「仕事」の依頼を受け、暗証番号が記載された他人名義のキャッシュカード複数枚の交付を受けた。被告人は、氏名不詳者らから、平日午前9時頃から前記キャッシュカードを所持してATM付近で待機し、電話の指示で直ちに現金を引き出すこと、報酬は引き出した現金50万円につき1万円であることなどを伝えられた。被告人は、この「仕事」が特殊詐欺等の犯罪行為によって得られた現金を引き出すものである可能性を認識した上で、これを引き受けた。¶002
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橋爪隆「電子計算機使用詐欺の共謀が認められた事例」有斐閣Onlineロージャーナル(2025年)(YOLJ-L2507010)