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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
電気自動車部品等の製造・販売を目的とするY1株式会社(日本法人─被告・被控訴人)は、公開会社でない株式会社(非公開会社)である。香港所在の中国法人(有限公司)であるX社(原告・控訴人)は、2015年・16年にY1社が発行する種類株式を取得した。X社は、Y1社優先株式の取得に際して、Y1社および当時のY1社代表取締役らと株主間契約を締結し、そこにはX社が共同売却権(他の株主が本件株式を売却する場合に一定の比率で自らの株式の買取を要求する権利)および同時売却請求権(本件株主が所有株式の2分の1以上を第三者に対して売却する場合に、一定の条件を満たすことで、他の株主に対しても当該第三者に対して同一条件で保有株式を譲渡するよう請求する権利)を有すると定められていた。¶001
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山田泰弘「判批」令和7年度重要判例解説(2026年)92頁(YOLJ-J1623092)