参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実
本件は、X社(株式会社、東証プライム市場上場)が、Y社(株式会社、東証プライム市場上場)に対し、差別的新株予約権の無償割当ての差止仮処分を申し立てた事案である。¶001
X社は、令和6年8月ごろよりY社買収の検討をはじめた。同年12月26日、X社取締役会は、Y社の完全子会社化を目的として、Y社株式を公開買付け(以下、「本件TOB」)により取得する(以下、この取引を「本件取引」という)ことを決議した。同月27日、X社は、Y社に対し、本件TOBにかかる提案(以下、「本件提案」)をおこなった。なお、X社は、本件提案にさき立ち、Y社との事前交渉やY社に対するデューディリジェンスを実施していない。¶002
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
河野匡亮「判批」ジュリスト1621号(2026年)112頁(YOLJ-J1621112)