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事実

本件は、X社(株式会社、東証プライム市場上場)が、Y社(株式会社、東証プライム市場上場)に対し、差別的新株予約権の無償割当ての差止仮処分を申し立てた事案である。¶001

X社は、令和6年8月ごろよりY社買収の検討をはじめた。同年12月26日、X社取締役会は、Y社の完全子会社化を目的として、Y社株式を公開買付け(以下、「本件TOB」)により取得する(以下、この取引を「本件取引」という)ことを決議した。同月27日、X社は、Y社に対し、本件TOBにかかる提案(以下、「本件提案」)をおこなった。なお、X社は、本件提案にさき立ち、Y社との事前交渉やY社に対するデューディリジェンスを実施していない。¶002