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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Xら(原告・控訴人)は福岡市や熊本市で運用される「パートナーシップ宣誓制度」を利用し、パートナーシップ関係にあると宣誓した同性カップル3組である。婚姻を希望して婚姻届を提出したが、不受理処分を受けた。本件は、同性間の婚姻(同性婚)を認めていない民法および戸籍法の規定(本件諸規定)は、憲法13条、14条および24条に違反しているとXらが主張し、国会が同性婚を可能とする立法措置をとらないという立法不作為の違法を理由として、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料各100万円を請求した事案である。¶001
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西山千絵「判批」令和7年度重要判例解説(2026年)14頁(YOLJ-J1623014)