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 事実の概要 

本件は、令和6年10月27日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という)について、原告らが、令和4年法律89号(以下「令和4年改正法」という)による改正後の衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割り(以下「本件選挙区割り」という)に関する公選法の規定(以下「本件区割規定」という)は憲法に違反し無効であるから、これに基づき行われた本件選挙の各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して提起した選挙無効訴訟である。令和4年改正法は、平成28年法律49号による改正後の衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下「区画審設置法」という)2条から4条の規定による選挙区の改定の仕組み(以下「本件区割制度」という)の下、衆議院議員選挙区画定審議会(以下「区画審」という)により作成された選挙区割りの改定案に従い、選挙区割りを改定したものであった。本件選挙当日において、本件選挙区割りの下での選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.059であり、最大較差が2倍以上の選挙区の数は10であった。¶001