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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・被控訴人)は、石巻市議会議員として、同市における東日本大震災復興事業に関する不正について市議会で元市長Dらを追及していた。令和2年第3回定例会の会期中の9月16日、Xは、本会議の一般質問において「官製談合」などの言葉を用い、6回、Dや市幹部の不正への関与を断言する発言をした(本件各発言。なお、Xは、Dらの不正を仙台地方検察庁に告発したが、嫌疑なしとされた)。本件各発言が地方自治法132条、石巻市議会会議規則(本件規則)139条に違反するとして、市議4名が、17日、Xに対する2日間の出席停止の懲罰の動議を議長に提出した。この動議は18日の議会運営委員会で懲罰特別委員会に付託され、20日に動議通り決定した。市議会は、23日にXに出席停止2日間とする懲罰(本件処分)を科すことを可決した(Xは、同年3月の定例会でも不規則発言を理由に出席停止の懲罰を受けている)。その後、Xに対する懲罰とその理由が記載された11月11日発行の「いしのまき 議会だより」No. 66(本件議会だより)は石巻市の全戸に配布された(本件配布行為)。¶001
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柴田尭史「判批」令和7年度重要判例解説(2026年)8頁(YOLJ-J1623008)