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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は、2025年7月20日実施の参議院議員通常選挙(「本件選挙」)につき、人口比例に基づかない議員定数配分規定(公選14条、別表第3)は憲法14条1項違反だとして広島県選挙区と山口県選挙区の選挙人が提起した選挙無効訴訟である。2024年の最高裁の違憲状態判決(最大判平成26・11・26民集68巻9号1363頁)を受けた2015年の公選法改正(平成27年改正)は、4県2合区を含む10増10減の見直しを行った。これにより2013年選挙時の4.77倍の最大較差は2016年選挙時には3.08倍に縮小し、この点を評価した最高裁は2016年選挙を合憲とした(最大判平成29・9・27民集71巻7号1139頁)。その後の2018年の公選法改正(平成30年改正)の結果が、2増0減を伴う本件定数配分規定である。同規定の下での選挙(2019年と2022年)につき、2020年と2023年の最高裁判決(最大判令和2・11・18民集74巻8号2111頁、最大判令和5・10・18民集77巻7号1654頁)は合憲と判断しつつも、さらなる較差是正を国会に求めていた。選挙区間の最大較差は、2019年選挙時に3.00倍、2022年選挙時に3.03倍、本件選挙時には3.13倍であった。また、選挙区間較差が3倍を超える選挙区3つの有権者数は、本件選挙時には全有権者の約20%(約2117万人)に達している。¶001
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植松健一「判批」令和7年度重要判例解説(2026年)12頁(YOLJ-J1623012)