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Ⅰ 民事裁判情報の活用とプライバシー

令和4年10月に設置された法務省・民事判決情報データベース化検討会(以下、「検討会」という)の議論を経て、令和6年7月29日に同検討会報告書(以下、「検討会報告書」という)が公表され1)、これを踏まえ法案が作成され、令和7年5月23日に民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和7年法律第49号。以下、「民事裁判情報活用促進法」又は単に「法」という)が成立した2)。意見募集手続を経て、令和8年1月15日に、民事裁判情報の活用の促進に関する法律施行規則(令和8年法務省令第1号。以下、「施行規則」という)及び民事裁判情報の活用の促進に関する基本的な方針(令和8年法務省告示第2号。以下、「基本方針」という)が定められた。また、同月22日付で、民事裁判情報の活用の促進に関する法律第3条第2項に規定する最高裁判所の講ずる措置等に関する規則(令和8年最高裁判所規則第1号。以下、「最高裁規則」という)が定められた3)¶001