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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに
「民事裁判情報の活用の促進に関する法律」(令和7年法律第49号。以下、本文では「本法律」とし、括弧内では「法」という)は、民事訴訟手続及び行政事件訴訟手続における電子判決書等の内容に係る情報(民事裁判情報)について、法務大臣の指定・監督する民間の法人(指定法人1))が最高裁判所から取得し、必要な仮名処理を行った上で、利用者に有償で提供する制度(以下、「本制度」という)の創設等を内容としている。本法律は、令和4年10月に法務省に設置された有識者会議(民事判決情報データベース化検討会。以下、単に「検討会」という)における令和6年7月29日付け報告書2)の提言等を踏まえて法案提出され、令和7年5月23日に成立した。¶001
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石田佳世子・加藤邦太「『民事裁判情報の活用の促進に関する法律』の概要」ジュリスト1622号(2026年)37頁(YOLJ-J1622037)