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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Y1会社(被告・被控訴人)は、放送法による基幹放送事業等を目的とする株式会社であり、同社の発行済み株式総数は46万株である。X(原告・控訴人)は、平成23年6月にY1会社の取締役に就任し、令和2年6月26日、任期満了により同社の取締役を退任した者であり、同社の株式300株を保有する株主である。Y1会社の役員退職慰労金規程には、退職慰労金の額は、「役位別報酬月額×役位別係数×役位別在任期間」とする旨の計算式が定められている。¶001
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尾形祥「判批」ジュリスト1595号(2024年)2頁(YOLJ-J1595002)