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Ⅰ はじめに

本連載の第3回及び第4回においては、それぞれ、送達・書面提出期間経過後の説明義務等及び書証・電磁的記録に記録された情報の内容の取調べがテーマとして採り上げられている。いずれの論考も、東京地方裁判所の民事第5部及び第34部の裁判官及び裁判所書記官等による協議を踏まえて執筆されたものであり、フェーズ3を迎えるにあたって、裁判所の視点で、実務運用の在り方についての考え方が示されている。本稿は、そうした論考に心から敬意を払いつつ、それらに対し、弁護士の視点から、所感を記すものである(第3回及び第4回の論考では様々な考え方が示されているが、以下において所感を示していない箇所については、基本的に賛同するものである)。¶001