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Ⅰ 序

本稿は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の改正(令和7年法律第52号)(改正後の同法を、以下「法」とする)により新設された脱炭素成長型投資事業者排出枠(以下「排出枠」)の制度について、法改正に先立って経済産業省・環境省が主催した研究会(以下「研究会」)で行政法上の論点として取り上げられたテーマを中心に論じる(研究会の報告書1)を、以下「報告書」として引用する)。¶001

前半では、排出枠の割当て・償却および償却に関わる負担金の法的性質を分析する。さらに、国と事業者との関係における排出枠の法的性質も問題となる()。後半では、排出枠の割当て・償却の具体的な手続を概観する。事後的な修正および争訟の可能性も考慮して、手続における個々の行為の法的性質を特定することになる()。¶002