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Ⅰ 序

2025年、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(GX推進法。本稿において条数のみの場合は本法を指す)が改正され(令和7年法律第52号)、わが国でも国内排出量取引制度を導入することとなった。GX-ETS第1フェーズでは、企業の自主的な取組みとしての排出量取引が始まっていたが、2026年4月から、大企業の参加義務化や個社の削減目標の認証制度創設の下、排出量取引制度(以下、「ETS」)が本格的に施行されるのである。¶001