Newお気に入り登録できます 子ども・子育て支援法29条5項から7項までに定める制度の下において、同条1項に規定する特定地域型保育事業者が市町村に対して有する地域型保育給付費に相当する額の金員の支払を求める債権は、同法17条にいう「子どものための教育・保育給付を受ける権利」に当たるか —最二小決令和7・3・19最高裁時の判例民事 都野 道紀 HTMLPDF2026年 2月25日 10:00公開
ジュリスト New お気に入り登録できます 子ども・子育て支援法29条5項から7項までに定める制度の下において、同条1項に規定する特定地域型保育事業者が市町村に対して有する地域型保育給付費に相当する額の金員の支払を求める債権は、同法17条にいう「子どものための教育・保育給付を受ける権利」に当たるか —最二小決令和7・3・19最高裁時の判例民事 最高裁判所調査官 都野 道紀 ジュリスト2026年3月号(1620号)掲載2026年 2月25日 10:00 公開HTMLPDF