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Ⅰ はじめに

著作権法の一部を改正する法律(令和5年法律第33号)による著作権法の改正(以下、「令和5年改正」という)により導入された著作物等の利用に関する新たな裁定制度(以下、「未管理著作物裁定制度」という)が令和8(2026)年4月1日から施行される。¶001

本稿ではこの未管理著作物裁定制度の導入の経緯や制度の内容等について、令和8年4月1日時点の著作権法等の法令を前提として解説を行う。筆者は、過去に「簡素で一元的な権利処理に関する令和5年著作権法改正法案における『時限利用裁定制度』の創設について」ジュリ1584号(2023年)45頁において、令和5年改正の成立前にこの制度について解説したが、本稿ではその内容も踏まえつつ、令和5年改正及びその後に整備された政省令や告示も踏まえている1)¶002