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参考資料

テレワークの 適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/000759469.pdf

¶002

労働基準法

(時間計算)
第38条の2 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。

¶003

協同組合グローブ事件:

最判令和6年4月16日労判1309号5頁

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阪急トラベルサポート事件:

最判平成26年1月24日労判1088号5頁

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セルトリオン・ヘルスケア・ジャパン事件:

東京高判令和4年11月16日労判1288号81頁

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