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Ⅰ 事案の概要

ⓐ事件およびⓑ事件(以下併せて「本件」という)は、生活保護法(以下「法」という)に基づく生活扶助を受給していたXらが、厚生労働大臣(以下「大臣」という)が平成25年から27年にかけて行った「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号。以下「保護基準」という)中の生活扶助基準(第1章〔基準生活費〕と第2章〔加算〕に大別される)の改定(以下「本件改定」という)を理由にそれぞれ所轄市福祉事務所長から支給額を変更する旨の保護変更決定を受けたため、本件改定は違法である等と主張して当該市に対し同決定の取消しを求め、また国に対し国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める事案である(以下当該市と国を併せて「行政側」という)。¶001