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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ 判決内容
1 事案の概要
不動産の管理業等を営むX株式会社(原告・被控訴人・上告人)は、多数の土地および道路等の施設からなる別荘地(以下、「本件別荘地」)の所有者らとの間で、Xが共益施設の管理業務を行い、それに対して所有者らが管理費を支払うことを内容とする共益管理契約(以下、「本件管理契約」)を個別に締結していた1)。Xの具体的な管理業務は、①道路、側溝およびマンホール等の雨水排水設備、街路灯、消火栓、ゴミ集積所等の保全および維持管理、②毎日2回のパトロール実施、道路ゲートの開閉管理、関係者以外の立入り防止、天災地変時の見回り点検、③道路両脇の雑草の刈込み作業、U字溝内部の清掃作業(以下、「本件管理業務」)であり、これらに対して、契約地権者は、本件別荘地内の土地1区画当たり年額3万6000円(1区画の面積が350m2を超える場合は年額102円/m2)(税別)の管理費(以下、「本件共益管理費」)を支払うものとされた。¶001
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瀧久範「別荘地の管理と費用利得」ジュリスト1617号(2025年)106頁(YOLJ-J1617106)