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有斐閣法律用語辞典第5版
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2025年10月30日、「特定外国人への帰還支援金に関する規則(SFS 2025:970)」(以下、「新規則」)が制定され、2026年1月1日に施行された。これにより1984年制定の「他国に移住する外国人のための旅費に関する規則(SFS 1984:890)」(以下、「1984年規則」)が全面的に置き換えられた。1984年規則は、難民の移動の自由を保障するため旅費として支援金を給付する制度であったが、新規則では、難民を社会統合が不十分な財政負担として位置づけ、高額の「帰還支援金(återvandringsbidrag)」により自発的な出国を促進する意図で検討されていた。なお、規則とは省令等に類するものであり、議会の議決は要しない。¶001
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井樋三枝子「難民の自発的出国促進のための帰還支援金の増額」ジュリスト1619号(2026年)97頁(YOLJ-J1619097)