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Ⅰ はじめに

最高裁は、消費者庁が平成27年度に外部の機関(以下「本件検証機関」という)に委託した機能性表示食品に係る機能性関与成分に関する検証事業(以下「本件検証事業」という)の報告書(以下「本件文書」という)の情報公開請求に係る一部不開示決定(以下「本件決定」という)の取消訴訟及び開示の義務付け訴訟において、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成28年法律第51号による改正前のもの。以下「情報公開法」という)5条6号柱書及び同号イ所定の不開示事由に関し、これらに該当するとした原判決を破棄し、更に審理を尽くさせるため東京高等裁判所に事件を差し戻した(最判令和7・6・6裁判所Web〔令和6年(行ヒ)第94号〕。以下「本判決」という)。¶001