参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
Ⅰ はじめに
最高裁は、消費者庁が平成27年度に外部の機関(以下「本件検証機関」という)に委託した機能性表示食品に係る機能性関与成分に関する検証事業(以下「本件検証事業」という)の報告書(以下「本件文書」という)の情報公開請求に係る一部不開示決定(以下「本件決定」という)の取消訴訟及び開示の義務付け訴訟において、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成28年法律第51号による改正前のもの。以下「情報公開法」という)5条6号柱書及び同号イ所定の不開示事由に関し、これらに該当するとした原判決を破棄し、更に審理を尽くさせるため東京高等裁判所に事件を差し戻した(最判令和7・6・6裁判所Web〔令和6年(行ヒ)第94号〕。以下「本判決」という)。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
海道俊明「機能性表示食品に係る検証事業と情報開示」ジュリスト1619号(2026年)91頁(YOLJ-J1619091)